私たちが不動産屋さんにお世話になる時といえば、不動産を売ったり買ったりするときですよね。そんな場合、不動産屋に「仲介手数料」を支払うのが今までは恒例でした。別名「媒介手数料」とも言いますが、この仲介手数料、最近では無料をうたう業者も出てきています。そもそも、仲介手数料とはどういうものなのでしょうか。
この仲介手数料は、不動産売買を行う際に報酬として支払うものです。ちなみにこれは、あくまでも成功報酬。ですから、取引が成立しなければ支払う必要はありません。
この仲介手数料は、宅建業法という法律でその上限が定められていることをご存じですか?物件価格の3%の料金に、プラス6万円が、この法律で定める上限の金額となっています。また、この仲介手数料には消費税も課税されることになります。
不動産屋さんは、この上限を超える仲介手数料をお客に対して求めてはいけないことになっていますし、また不動産屋の免許を持っていない者が、これを請求するのも違法です。
では、もしも3000万円の物件を購入するとき、仲介手数料はいくらになるかというと、
3000万円×3%+6万円の数式にあてはめて計算すると、96万円(税別)ということに。
具体的な支払いについては、所有権を移転したときや、または物件を引渡したタイミングで行うことが多いですが、業者によっては、契約時に半額、最後の取引時に半分、などと分けて行う場合もあるようです。
近年は、価格競争がスタートしたことで、この手数料が割り引かれたり、中には無料とうたっている業者も増えています。どこの不動産屋とお付き合いするか、私たちもしっかりと吟味して選びたいものですね。