不動産の仲介手数料。いったいどんなものか、皆さんはご存じですか?
不動産屋と普段から取引したり、接点のある方であれば、ご存じかもしれませんね。
仲介手数料と言うのは、「不動産を売りたい!」もしくは「不動産を買いたい!」というお客さんたちを、不動産屋が仲介し、話しをまとめる代わりにもらう手数料のことを言います(別名、媒介手数料とも言います)。
しかし近年、この不動産の仲介手数料を無料にします!と言っている業者が増えてきました。なぜ今まで発生していた仲介手数料が、無くなるという傾向にあるのでしょうか。

そもそも、『仲介手数料』とはいったいどういうものかについてですが、仲介手数料というのは、不動産売買を行うときに、不動産屋に対して報酬として支払う手数料です。ですからこれは成功報酬という意味合いもあり、もしも不動産売買の取引が成立しなかったならば、本来は支払う必要のないお金でもあります。

この仲介手数料は、宅建業法にて上限が決められています。
計算方法は、物件価格の3%の金額 + 6万円。これには消費税も課税されます。
お客に対してこれを請求してよいのは、不動産屋の免許を持っている者のみです。近年は、不動産業界においても価格競争が激しく、そのため仲介手数料を安くしたり、中には無料にするというケースも出てきているようです。
私たち消費者側にとっては、価格が安くなるのは非常にありがたいことですよね。
不動産を選び、取引を行うときは、私たちがしっかり業者を見極めるという能力も必要になっている時代なのかもしれません。

私たちが不動産屋さんにお世話になる時といえば、不動産を売ったり買ったりするときですよね。そんな場合、不動産屋に「仲介手数料」を支払うのが今までは恒例でした。別名「媒介手数料」とも言いますが、この仲介手数料、最近では無料をうたう業者も出てきています。そもそも、仲介手数料とはどういうものなのでしょうか。

この仲介手数料は、不動産売買を行う際に報酬として支払うものです。ちなみにこれは、あくまでも成功報酬。ですから、取引が成立しなければ支払う必要はありません。
この仲介手数料は、宅建業法という法律でその上限が定められていることをご存じですか?物件価格の3%の料金に、プラス6万円が、この法律で定める上限の金額となっています。また、この仲介手数料には消費税も課税されることになります。
不動産屋さんは、この上限を超える仲介手数料をお客に対して求めてはいけないことになっていますし、また不動産屋の免許を持っていない者が、これを請求するのも違法です。
では、もしも3000万円の物件を購入するとき、仲介手数料はいくらになるかというと、
3000万円×3%+6万円の数式にあてはめて計算すると、96万円(税別)ということに。
具体的な支払いについては、所有権を移転したときや、または物件を引渡したタイミングで行うことが多いですが、業者によっては、契約時に半額、最後の取引時に半分、などと分けて行う場合もあるようです。

近年は、価格競争がスタートしたことで、この手数料が割り引かれたり、中には無料とうたっている業者も増えています。どこの不動産屋とお付き合いするか、私たちもしっかりと吟味して選びたいものですね。